医療機器の種類 |
許可の種類 |
高度管理医療機器(クラスⅣ,Ⅲ) |
第一種医療機器製造販売業 |
管理医療機器(クラスⅡ) |
第二種医療機器製造販売業 |
一般医療機器(クラスⅠ) |
第三種医療機器製造販売業 |
◆医療機器製造販売業の許可を取るには
医療機器製造販売業の許可要件は、以下のとおりです。
・品質管理の方法が、品質管理の基準(GQP省令)に適合してい
ること
・製造販売後安全管理の方法が製造販売後安全管理の基準(GVP
省令)に適合していること
・申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含み
ます)が以下の欠格事項に該当しないこと
イ 薬事法第75条の規定により許可を取り消され、取り消しの
日から3年を経過していない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなった後、3年を経過していないもの
ハ イ及びロに該当する者を除くほか、薬事法、麻薬及び向精神
薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又は
これに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から
2年を経過していない者
ニ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中
毒者
ホ 心身の障害により、製造業者の業務を適正に行うことができ
ない者として厚生労働省令で定める者
◆責任技術者の設置について
医療機器の製造販売業者は、品質管理及び製造販売後安全管理を行うものとして、『総括製造販売責任者』を置くことが義務付けられています。例えば、第三種医療機器製造販売業の総括製造販売責任者になるには、以下のいずれかに該当する必要があります。
一 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理
学,化学,金属学,電気学,機械学,薬学,医学又は歯学に
関する科目を修得した後、医薬品等の品質管理又は製造販売
後安全管理に関する業務に3年以上従事した者
二 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有す
ると認めた者