医薬品等の広告を作成する時には、薬機法だけでなく、景品表示法にも気を付けなければならないことは第1回のコラムでご紹介したとおりです。
この景品表示法とは、医薬品等を含む商品やサービスに関する不当な表示(広告等)や、過大な景品類の提供を防止することで、消費者がより良い商品やサービスを自主的・合理的に選べるようにすることを目的とした法律です(図1)。
図1.景品表示法とは
禁止されている表示のうち、最も多く取り締まりの対象とされているのが、商品・サービスの品質・規格等について、実際のものよりも、または、ライバル会社(競業者)によるものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)です。
例えば、化粧品において「シミを解消・軽減」する旨を情報誌に掲載したところ、これが優良誤認表示に該当すると判断された事例や、
「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」の効能効果を持つ医療機器においてそれらの症状の「治癒」や「認証外の疾病の治癒」する旨を口頭説明、DVD、小冊子にて表示していたところ、これが優良誤認表示に該当すると判断された事例等、
薬機法による規制対象品目の広告においても、この優良誤認表示に該当すると判断された事例が少なからず存在します(図2)。
図2.優良誤認表示に該当すると判断されて措置命令等の原因となった事例
この様な背景を考慮すると、医薬品等の広告・製品表示を作成する際には、薬機法に注意しなければならないのは勿論、景品表示法についても十分に検討しなければならないものと思われます。