化粧品の直接の容器または直接の被包には、薬事法により次の事項を記載することが義務付けられています。

項目 備考
製造販売業者の氏名または名称および住所

法人の場合、製造販売業の許可を受けた主たる機能を有する事業所(総括製造販売責任者が事務を行う場所)の所在地を記載する。

登記上の本店所在地とは異なる場合がある。

製品の名称 製造販売届を提出した販売名を記載する。
製造番号または製造記号 ロットの違いを明確に出来る番号または記号(アルファベット,数字など)を記載する。
全成分の名称 成分量が多い順に記載する。ただし、配合比率が1%以下の成分および着色剤については、順不同に記載してよい。また、キャリーオーバー成分については、表示の義務は無い。
使用期限

使用期限を記載しなければならない化粧品として、次に挙げる製品が指定されている。

 ア アスコルビン酸,そのエステルもしくはそれらの塩類または

   酵素を含有する化粧品

 イ 製造または輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状

   および品質が変化する恐れがある化粧品

その他

外国特例承認取得者の氏名およびその住所地の国名ならびに選任製造販売業者の氏名および住所

また、「化粧品の表示に関する公正競争規約」「化粧石けんの表示に関する公正競争規約」により、次の事項を記載することが義務付けられています。

 

化粧品の表示に関する公正競争規約

項目 備考
種類別名称

「化粧水」「乳液」「クリーム」「ファンデーション」など。

内容量

重量(「g」「グラム」),体積(「mL」「ミリリットル」),または数量(「個」など)で表示する。

原産国名 製品を製造した事業所の所在する国名を記載する。この場合の「製造」に、ラベルを貼り付けること,製品を詰め合わせることなどは含まれない。
使用上または保管上の注意

子供用化粧品,シャンプー,ビニールパック,整髪料,

日焼け止め化粧品,エアゾール化粧品などが対象

問い合わせ先 消費者から問い合わせがあった時に、正確かつ速やかに応答出来る連絡先を掲載する。

 

化粧石けんの表示に関する公正競争規約

項目 備考
石けんである旨 販売名に「石けん」という文言が用いられている製品については、省略してよい。

製造方法が枠練りである

ものについては、その旨

石けんの製法には、大きく分けて「枠練り」「機械練り」の2種類がありますが、製法が「枠練り」の製品については、その旨を記載しなければなりません。
1個の標準重量 通常の販売において製造後約5ヶ月後に到達するであろう製品の重量。
原産国名 製品を製造した事業所の所在する国名を記載する。この場合の「製造」に、石けんの成形,ラベルを貼り付けること,製品を詰め合わせることなどは含まれない。