景品表示法,不正競争防止法が全ての商品・役務(サービス)を対象にしているのに対し、薬事法は
①医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器
②身体への効能等を標榜した健康食品,雑貨等
のみに適用されます。また、他の法令と異なり、広告の定義が次のように明確に定められています。
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること
平成10年9月29日 医薬監第148号
厚生省医薬安全局監視指導課長通知
薬事法における医薬品等の広告の該当性について より
広告をする者は誰であっても、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的・暗示的を問わず、虚偽または誇大な広告をすることは出来ません(第66条第1項)。また、医師等が性能等を保証したものと誤解される恐れがある広告(同条第2項)や、堕胎の暗示させたり・わいせつな広告も出来ません(同条第3項)。
これらの広告を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることがあります(第85条第4号)。